4 月から変わるのか?

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が制定されて,4月1日から労働時間等について、変更があるみたいです。

1番知られているのは、年間で必ず5日以上の有給休暇を与えなければならないことでしょうか?この方法については、月に4週1日の休日を与えなければならないことが法律で決められていますが、週休2日は決められていないので、これまでの週休2日に示したものを5日に指定したとすれば、条件を満たすことができるようですので、中小企業等では効果がないかもしれませんね。会社の勤務体系によっては、休みを申し出ても取れない会社もありますので、制御しやすい案件かもしれませんね。大きな企業にとっては、効果はあるように感じますが、もともと取得していると思いますので、効果は薄いですかね。

2番目に知られているのは、労働時間の時間外労働に上限ができたことでしょうか?月45時間、年360時間を原則としたようです。労働時間は、元々36条協定によって、特別の理由がない限り労働者に時間外をさせることはできませんが、更に、多くの時間外をさせる場合については、上限が決められていない状態だったのです。時間外労働自体が特別の理由がある場合ですので、元々上限がないのはあたりまえのようにも感じます。特別の理由(絶対にやらなければならない)ため、時間外労働させているのに上限があるためにできないっておかしいですからね。まあ、日本の企業は時間外労働があたりまえになっており、そもそもの36協定自体が効力を持っていないため、このようなことになっているとおもうんですけどね。

コメント 2019-03-31 204835(「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」概要より)

この条文にも適用猶予・除外の業務があるんですね。トラック運転手とかは時間指定があったら、仕事にならないからかもしれませんが、時間範囲内で行ける場所に中間点を持たせば行けるように感じますけどね。医者についても除外されていますね。けど、この時間外の上限が新聞等で報じられていますが、この値が1900~2000時間といわれています。時間外の上限がすごいことになっています。ちなみに、

1日8時間労働の場合、月20日で12か月とすると、

8×19×12 = 1824時間になります。

有給休暇10日分を考慮してみます。

おかしいと思いませんか?もう一人分を働くことになるんです。

更に、この時間外を考えると、時間外は割り増しとなりますので、その割合を4割と考えると、二人働くよりお金がかかるんです。医療費は社会保障費を使っていますが、なら、二人雇ってほしいですよね?この時間外を年収ベースで考えると、医者の年収は安いかもしれませんね?ちなみに、1300万÷2.4≒550万となり、550万もらっている会社員が年間1900時間の時間外をしているようなもの。だと考えると、ヤバイですよね?逆に、この時間外が通常で考えられる方法がもう一つあります。元々の勤務時間が短い場合です。まあ、どちらにしろ、医療費の削減を考える場合にはこの部分を変えなければならないと思いますね。

その他には、勤務制度の追加があります。

翌日までのインターバルを確保する制度とかですね。

この数年間で働き方改革で労働環境が大きく変わってきています。基本は時間外の削減を主にしています。これは、経営者においてもコストダウンを図るうえで大変助かることであり、経営者は願ってもいないことだと思います。よく、海外との比較で日本は働きすぎだといわれますが、時間外を減らして、同一の給料を払うべきだと思います。今後は、副業を解禁したり、共働きのしやすい環境を整えたりしないと生活が成り立たなくなることも想定されると思います。年長者の方の意識を変えることが早急の方策だと思います。

働くことに対して、ドライになっていく時代が近づいているのかもしれませんね。

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