最近、ChatGPT系のUdemyみたり、記事みたりしています。ブログもChatGPTのみだし。
ってことで、身近でよくわからない文章を使う分野がありますよね。そう、法令関連です。1文は長いし、よくわからない単語はでてくるし、条項で分割されて対応がわからないとこもあるし。まあ、申請関係であれば、公的機関に確認すればいいのですが、労働基準法とかって知らないだけで、損しちゃってることもあるんではないですかね。わかりませんが。
なので、今回は、労働基準法の条文をChatGPTに読み込ませてみました。
あなたは法律のエキスパートです。
初心者がわかるように説明してください。
下記の文章を説明してください。
第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 (男女同一賃金の原則) 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障) 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第八条 削除 (定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間 五 試みの使用期間 ④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 ⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
こんにちは!労働条件についての説明ですね。理解できるように、私が解説しましょう。
まず、第一章では労働条件について触れています。
この章では、労働条件は労働者が人としての生活を営むために必要なものであると定めています。また、この法律で定める労働条件は最低基準であるため、労働関係の当事者は、この基準を下回るような労働条件を設定してはいけないとされています。次に、第二条では、労働条件の決定について定められています。
この条文では、労働者と使用者は、対等な立場で労働条件を決定しなければならないとされています。また、労働者と使用者は、労働協約、就業規則、労働契約に従って、誠実に義務を履行しなければならないとも規定されています。
さらに、第三条では、使用者が労働者の国籍、信条、社会的身分などを理由に差別的な取扱いをしてはいけないことが定められています。また、第四条では、使用者が女性であることを理由に賃金について差別的な取扱いをしてはいけないことが明記されています。
第五条では、使用者が暴行、脅迫、監禁、精神的・身体的自由の不当な拘束によって労働者を強制してはいけないことが規定されています。また、第六条では、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されています。
最後に、第七条では、労働時間中に選挙権や公民権の行使、または公的な職務を行うために必要な時間を要求した場合、使用者はそれを拒否してはいけないと規定されています。ただし、権利や職務の執行に妨げがなければ、要求された時間を変更することができます。
以上が第一章に記されている内容の概要です。労働者と使用者の関係について、さまざまなルールが定められていますね。もし何か疑問点があれば、お気軽にお聞きください。
ChatGPT
更に、追加をしてみました。
第二章 労働契約 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
この文章は、労働契約についての法律の条文です。以下、各条項の説明をします。
第十三条は、この法律で定める基準を満たさない労働条件を含む労働契約の場合、その部分は無効とすることを定めています。ただし、契約の他の部分については有効とします。また、無効となった部分については、この法律で定める基準に従うことが求められます。
第十四条は、労働契約に関する期間を定めています。期間の定めがない場合を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めることができますが、この期間は三年を超えてはなりません。ただし、以下の場合は五年まで締結することができます。
- 専門的な知識、技術、または経験が必要な労働者との契約。
- 満60歳以上の労働者との契約。
第十四条の2は、労働契約の期間の満了に関する通知に関する事項についての基準を定めることができることを定めています。また、行政官庁は、この基準に関して、労働契約を締結する使用者に対して必要な助言や指導を行うことができます。
ChatGPT
読みやすいかは人それぞれですが、少しは読みやすくなっているように感じます。ちなみに、○○法の第○○条について教えてって送ると、間違いを教えてきました。また、第2章をすべて読み込ませようとしたのですが、文字数の上限を超えてしまいましたので、条文を減らしましたが、それでも難し過ぎたらしく、間違っていますって返されました。
法律家の方々はすごいです。
知り合いが教えてくれたのですが、パワーポイントスライドを作ってくれるSlidesGPTというものもあるそうですね。
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