今日は、簡単に税法上の話を書きたいと思います。よく見る記事かもしれませんが、まずは所得と年収の違いについてです。
年収とは、ざっくりいうと実際に稼いだ金額のことです。所得ってなると、そこから必要経費を差し引いた金額のことになります。所得に対して税率がかけられ、税額が決まる形になります。よく言われるのが、可処分所得。実際に生活するのに使える金額のことです。
可処分所得 = 年収 ー 税金&社会保険料 ってことになります。なので、可処分所得を増やすには、年収を増やすか、税金等を減らすしかありません。副業等はこの年収を増やすことになります。けど、副業等をしていると給与取得のみではなく、雑取得も増えるので注意が必要です。要するに、確定申告が必要ということです。
確定申告って、会社で働いていると源泉徴収されているので、サラリーマンは基本することがないと思います。以下の事があると、確定申告を検討しなければならないといけません。ざっくりいうと、所得が増えた時、所得が減った時、所得控除が増えた時です。所得が増えた場合は多くの税金を払わないといけなくなりますが、所得が減った、所得控除が増えた場合は、税金が返ってくることになります。所得が減るのは、年間の中間で仕事をやめたりする場合です。この場合、会社で1年間を通して払う税金を分割払いしていますので、所得によっては全額戻ってきます。いくらかって言うと、必要経費68万円 + 基礎控除38万円 =103万円以下であれば、税金を払う必要がありませんので、払っていた場合は全額返ってきます。確定申告をすればですが。所得控除が増える場合っていつってなると、扶養者が増えた場合、子供が増えて扶養することになった場合です。この場合は、扶養控除38万円(?)分の税金が返ってきます。一般的な年収であれば、所得税(国税)10~20%程度で3.8~7.6万円程度が返金されます。
年間とは、税法上では、1月~12月までの期間を指しています。4月~3月のように思われるかもしれませんが、税法上の1年間は1月~12月になります。
ちなみに、この他に所得控除項目としては、医療費控除、寄付金控除、雑損控除、生命保険料控除等があります。医療費控除は、ざっくり年間10万円以上の医療費があればそれ以上支払った医療費は所得控除されます。昔は、領収書をすべてつけなればならなかったのですが、29年度より明細書で提出できるようになりました。ただし、領収書の保管が義務付けられており、5年間保管する必要があります。また、最近では病院にかからない人でも医療費控除ができるようにセルフメディケーション税制が実施されています。平成33年までのようです。
ふるさと納税等でも有名になったのが寄付金控除。2000円以上の寄付金はすべて所得控除されます。103万以上になった場合にふるさと納税すれば、扶養控除対象になるんでしょうか?このあたりがよくわかっていませんので、勉強したいと思います。
雑損控除は、株式等を行っていた場合、利益確定して赤字になることがありますが、この赤字を所得から指し消すことができます。生命保険料控除は、よく変更が加えられていて、確認が必要ですが、保険料分を差し引いてくれます。介護保険料控除や年金控除等があります。
なお、所得控除される金額に一般的な年収であれば、10~20%程度乗じた金額が還付されます。
ちなみに、控除には、「所得」と「税額」があり、所得は税率をかける元金を下げる控除ですが、税額は計算された税額から直接惹かれる控除です。このため、税額控除の方が節税効果が高いことになります。しかし、そんなに多くの控除項目がなく、住宅借入金控除がこの税額駆除にあたるようです。
確定申告は、国民の義務ですので、所得に変更が生じた場合は、申告するようにしましょう。税法は毎年、変更があっても不思議ではありません。毎年、確認しておくことが節税効果を高める方法です。
これからの時代、一つの会社で働く時代ではなくなってくる可能性もあるので、確定申告の仕方ぐらいは覚えておくとよいと思います。